再処理企業協議会

再処理企業協議会規約

2012年11月27日 制定
2013年 4月 4日 改正
2015年 4月16日 改正
2017年 4月18日 改正
2018年 4月17日 改正
2020年 5月12日 改正
2022年 4月20日 改正
2023年 4月19日 改正

(名称)

第1条 この会は、再処理企業協議会(以下「本会」という。)とする。

(目的)

第2条 日本原燃㈱再処理施設及び廃棄物管理施設(以下、「再処理施設等」という)の運転・定検・保修・建設並びに構内のあらゆる作業(以下、「構内作業」という)の円滑な推進と会員企業の健全な発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 本会の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 会員企業に共通する技能訓練・教育。
(2) 研修に関する事業。
(3) 会員企業相互のコミュニケーション推進のための事業。
(4) その他、必要と認めた事業。

(会員)

第4条 再処理施設等で作業する元請企業及びその協力企業の全て並びに日本原燃㈱とする。

2  特別会員:機電メーカ及びそれに準ずる企業並びに日本原燃㈱であり、理事会の承認を得た企業。

3  普通会員:構内作業に従事する特別会員企業を除く全ての企業。

(入会)

第5条 特別会員として本会に参加しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

2  普通会員として本会に参加しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、本会に参加登録を行うものとする。

3  特別会員の入会や退会等における理事会での承認に当たっては、別途定める理事会内規(特別会員の入・退会ルールの明確化に関する理事会内規について)によるものとする。

(退会)

第6条 会員が退会しようとする場合は、事前に退会届を会長に届けなければならない。
また、特別会員の既に徴収済みの会費については、退会時期に拘らず一切払い戻し義務を負わないものとする。

2  退会後の個人情報の扱いについては、原則として当該年度の終了時点で削除するものとする。

3  会長に提出された退会届の取り扱いについては、第5条3によるものとする。

(資格喪失)

第7条 会員は次の各号の一に該当するに至ったときにその資格を喪失する。

(1) 会員企業が第2条に規定の業務領域から撤退したとき。

(2) 本会に甚だしく損害を与え、又は本会の信用を著しく失墜せしめる行為があり、役員会において除名処分の決定があったとき。

(役員及び選任)

第8条 本会に次の役員を置く。なお、理事会の定員は、13名とする。

(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 専務理事 1名
(4) 理事 7名
(5) 監事 2名

2  本会の役員は、理事会からの推挙を受け、特別会員総会において選出する。
なお、理事会からの推挙に当たっては、別途定める理事会内規(再処理企業協議会「指名委員会」に関する内規)によるものとする。
3  会長、副会長、専務理事の選出は、理事の互選とする。
4  本会の役員は、役職名を以って代えることができる。
5  理事及び監事には、代理人を定めることができる。
代理人は、あらかじめ理事会で議決するものとする。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は、1ヶ年とし再任は妨げない。

2  補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3  役員は任期満了した場合でも、その後任が選出されるまで役員として職務を行う。

(役員の職務)

第10条 本会の職務は次のとおりとする。

(1) 会長は本会を代表し、会務を総括する。

(2) 副会長は会長を補佐し、会長が不在又は事故がある場合、会長の職務を代行する。

(3) 専務理事は、副会長、会長を補佐し、事務的総括を果す。

(4) 監事は会の業務会計について毎年定期的に1回監査を行うほか、必要に応じ臨時に行うことができる。

(5) 理事及び監事の代理人は、理事及び監事が不在又は緊急要件等で出席困難な場合に、理事会に出席できるものとし、理事会における議決権を有するものとする。

(会 議)

第11条 本会の会議は、特別会員総会、理事会とし、会長が招集し、議長となる。

2  特別会員総会は、特別会員企業で構成され、年1回事業年度終了後2ケ月以内に開催する。また、会長が必要と認めるとき、理事会の承認を以って臨時に開催することができる。

3  理事会は、原則半期に1回開催する。また、必要がある場合は会長が招集して臨時に開催することができる。

4  特別会員総会は、特別会員の半数以上の出席を以って成立し、出席者の過半数を以って議決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところとする。
なお、国家的非常事態や大規模災害等の影響により、特別会員総会を開催できない場合は、メール等の代替え手段による審議を可能とする。

5  理事会は、役員(理事及び監事の代理人を含む)の3分の2以上の出席を以って成立し、出席者の過半数を以って議決する。ただし、代理人の数は、出席者の半数を超えないものとする。
なお、緊急に対応が必要な議案や国家的非常事態及び大規模災害等の影響により、理事会を開催できない場合は、メール等の代替え手段による審議を可能とする。

6 特別会員総会及び理事会の議事の経過は、議事録に記載するものとし、議事録は事務局においてこれを保管する。

(特別会員総会の議決事項)

第12条 特別会員総会において、次の事項について決議をしなければならない。

(1) 規約の制定、改廃事項。
(2) 事業計画、収支計画、事業報告、決算報告。
(3) 本会の重要な財産取得、処分に関する事項。
(4) その他重要な事項。

(理事会の決議事項)

第13条 理事会においては、次の事項を審議する。

(1) 本会の執行に関する事項。
(2) 特別総会に付議すべき事項。
(3) その他重要な事項。

(定例会並びに部会)

第14条 本会は、事業を円滑に進めるため定例会並びに部会をおくことができる。

2 定例会は、全ての会員で構成する。原則として半期に1回開催し、事業計画の執行状況及び再処理施設等の状況について報告し、会員相互の交流を図る場とする。
なお、緊急に対応が必要な議案や国家的非常事態及び大規模災害等の影響により、定例会を開催できない場合は、メール等の代替え手段による報告を可能とする。

3  部会は、理事会の決議を経て選任されたメンバーにより構成する。なお、部会メンバーの選任方法等については、別途定める理事会内規(技術研修部会並びに広報部会メンバーの選任方法等について)によるものとする。

(顧問及び特別顧問)

第15条 本会に顧問及び特別顧問を置くことができる。

2  顧問及び特別顧問は、特別会員総会又は理事会の同意を得て、会長が委託する。

3  顧問及び特別顧問は重要な会務について諮問に応じ、また意見を述べることができる。

4  顧問及び特別顧問の委託については、役職とする。

5  特別顧問は、再処理企業協議会の活動、発展に多大な貢献のあった者とする。

(事務局)

第16条 本会に事務局を置く。

2  事務局は、再処理企業センター内に置く。

3  事務局には、事務局長1名及び事務局員若干名を置く。

(会計)

第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2  本会の経費は、会費、寄付金、補助金及びその他の収入を以って充てる。

(会費)

第18条 会費は、本会の運営費用に充当するものであり、特別会員から徴収するものとし、毎年、本会の指定する期日までに、納入しなければならない。

2  当該年度の会費については、当該年度毎の事業計画に基づき総会で決定する。

3  会費は徴収時期を年1 回(5月)とし、全額徴収する。

(寄付金及び補助金)

第19条 寄付金及び補助金の収受は、理事会の承認を得なければならない。

(守秘義務)

第20条 会員は、再処理企業協議会における検討会や会議、教育、研修、訓練等の各種活動で配布や使用された資料、並びに情報、及び本会のホームページにて知り得た情報等について守秘義務を負う。
但し公知の事実や、正当な理由に基づいて本会以外から入手した情報を除く。 

2  会員は自社内だけでなく、会員間や会員企業の取引先企業、及び会員企業内の本会活動に係らない部門等に対しても、秘密保持に関するすべての責任を負わなければならない。

3  会員は、本会に入会に当たり「守秘義務に係る誓約書」を本会会長宛に速やかに提出しなければならない。

(雑則)

第21条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は別に定めることができる。